令和4年1月1日からダウンロードした電子ファイル(領収書等国税関連帳票」を紙印刷する必要がなくなります。
「電子帳簿保存法 改正(令和3年7月9日版)令和4年1月1日施行分」により、ダウンロードした電子ファイル(領収証等国税関連帳票)を税金の支払いのために、わざわざ紙に印刷して保存する必要はなくなります。ただ、当然ですが、ダウンロードした電子ファイルは保存しておいて下さい。というのが国税当局の親心だと思っています。
この報を聞いての第一印象は、「おっ楽になるね。」では、ないでしょうか。
2021年6月1日から配信されたJIIMA(公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会)にて、国税局の方は、「今や紙の方が電子より改ざんしやすいでしから。」ともおっしゃっていました。それはそうですよね。電子ファイルを印刷したものだけ残しておけばいいなら、
実際のところ、差し替え、改ざんやり放題ですよね。
ですねので、紙で印刷することは止めはしないが、税金支払いのエビデンスとしては認めませんということになります。
どのように対応すればいいのか
そうは、言っても、ただ、ファイルサーバーやPCに、電子ファイルを保存しているだけでは、こちらも、紙と同じく差し替え、改ざんやり放題ですし、そうかと言って、今の日本では、「改ざん防止機能」が付いたシステムが広く出回っていはいないのでどうすればいいのか。約半年の間に、全ての企業が「改ざん防止機能」付きシステムを導入するのは、困難であり何等かのガイダンスが出るのではないかと心待ちしておりましたが、現在、公開されていますのは、電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~ 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】 です。
問12には、次の質問がありました。「問12 妻と2人で事業を営んでいる個人事業主です。取引の相手方から電子メールにPDFの請求書が添付されて送付されてきました。一般的なパソコンを使用しており、プリンタも持っていますが、特別な請求書等保存ソフトは使
用していません。どのように保存しておけばよいですか。」どうやら通常のPCでもできるようです。一安心でしょうか。
今後は自己責任を問われます。
以前は、国税庁から保存の仕方、検索の仕方などシステム・運用に関して、箸の上げ下ろしまで指示しておりましたが、最近は、どんどん規制が緩和され、「自己責任でやってください。その代わり不正があったら課徴金を徴収します。」という方向に変わっています。
自社の体質、組織文化、用意できる資金を考慮して各社で判断することを求めらえれています。
スキャナー保存の電子帳簿保存法に対応している場合
スキャナー保存の電子帳簿保存法に対応している場合には、比較的簡単に、「電子取引」にも対応できるものと考えられます。今まで入手した帳票をスキャニングしていたところを飛ばして入手した帳票(電子ファイル)を保存対象にすればいいので、システム変更・運用変更は軽微なものになるのではないでしょうか。
これまで、スキャナー保存の電子帳簿保存法に対応していなかった場合
こちらは、緊急に、自社としてどこまで対応するかを検討する必要があります。
サービスやシステム提供会社からはいろんな売り込みが来て、混乱されていることもあるかもしれませんが、オーバースペックで使えないシステム、サービスの導入をしてしまわないよう、段階的な導入も視野に入れて検討されるのがお勧めです。
尚、2023年には電子インボイス制度の導入も予定されていますので、長中期の計画の中で進めて行ってはどうでしょうか。
いかがでしたでしょうか。
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