電子帳簿保存法とのかかわり
電子帳簿保存法が施行されたのは1998年です。
当時、私が担当していた光ディスクライブラリ装置の有望な用途として着目し、電子帳簿保存ソフトとの連動テストや協力拡販活動などを行いました。
思い返せば、電帳法(電子帳簿保存法)との関わりは、その歴史のスタート地点からでした。
中々進まなかった電帳法のユーザー利用
電帳法には、常に「容認」という文字がつきまとい。ユーザーが利用するには、それぞれの税務署にシステムについて、ユーザーが電帳法への適合性を説明しなければいけない時代でした。これが長く続き、電帳法の利用申請は中々進みませんでした。「容認」という言葉は、法律上認めるとは言っているが、現場の税務署では認めたくないんだ。というにおいがしていた時代でした。
この頃、国税の査察官の年齢が高く、ITを理解できないからではないかというような陰口までありました。こんな中、e-文書法の制定やスキャナー保存の「容認」もあり徐々に利用拡大の兆しが見えてきました。
”JIIMA認証”と”新型コロナウィルス感染症対策”で大きく変わった
そんな中大きく流れを変えたのが、JIIM認証です。
(JIIMA:公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会)
つまり、電帳法対応の仕組みを組み込んだ製品・サービスの開発元が、JIIMAに申請すると、マニュアル等の製品公開情報から電帳法の基準を満たしていると判断した場合
認証を与えるものでした。これにより、電帳法利用申請時に、この認証製品・サービスを
使用すれば、個々の税務署に利用製品・サービスが電帳法に適合していることを説明する必要がなくなったのです。
スキャナー保存の金額の上限規制も外れ、電帳法利用申請が高まる機運が盛り上がって来たときに、新型コロナウィルス感染症によるパンデミックが発生しました。各企業は、いかに、テレワークを実践するかを問われたのです。
紙帳票による処理では、テレワーク化できないことから電帳法の利用は拡大しています。
令和3年税制改正大綱の衝撃
令和2年12月に、発表された「令和3年税制改正大綱」では、現在でも「電子取引」は、申請不要ですが、全てが、廃止になっております。かつて、「容認」といい、申請受理には、「箸の上げ下ろしまで指示する」と揶揄され、国内では、米国をうらやむ声が高かったのが、ついに米国並みになったのではないかと思います。
実は、これはよいことばかりではありません。国税庁の指示にさえ従っていれば、ある意味責任を免れていたのも事実だと思います。「承認不要」と大人あつかいされた途端、企業は、自分の頭で考えて、「このやり方で、従業員は不正をおこさないか、会社として不正に手を染めてしまわないか」と従来より数段高い判断を求められているのだと思います。
どうでしょう。悩んだら、一緒に考えましょう。
文書戦士
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