兵庫県の公文書管理制度は、
他の自治体と比較したとき、条例の書きぶりや制度の重心がやや異なって見える。

本稿では、
兵庫県の公文書管理条例について、

  • どのような制度的前提のもとで制定されたのか
  • 公文書管理法との関係はどう整理されているのか
  • なぜ条例が簡潔・抽象的に見えるのか

を、制度の成立過程と構造から読み解く。

1.兵庫県には公文書管理条例がある

兵庫県には、
**「公文書等の管理に関する条例」(2019年制定)**が存在する。

この条例は、

  • 公文書の作成
  • 整理・保存
  • 保存期間
  • 保存期間満了後の措置

を対象とする、
公文書管理法を踏まえた包括的な条例である。

2.ただし、公文書館という名称の独立機関は存在しない

兵庫県には、

  • 「○○県立公文書館」という名称の
    独立した機関は設置されていない。

兵庫県において、
公文書・歴史資料の保存・利用を担っているのは、

兵庫県公館(歴史資料館部門)

である。

この点は、
他県の公文書館制度と比較する際、
最初に押さえておくべき重要な前提である。

3.公館(歴史資料館部門)は条例よりはるか以前から存在していた

兵庫県公館(歴史資料館部門)は、
1980年代から、県政資料・歴史資料の保存・公開を担ってきた。

  • 公文書管理法(2009年)より前
  • 兵庫県公文書管理条例(2019年)より前

に、すでに実体として存在していた施設・機能である。

この時系列は、
兵庫県の制度構造を理解するうえで極めて重要である。

 

4.条例は「既存の公館」を前提に後から整備された

兵庫県の公文書管理条例は、

  • 新たに公文書館制度を創設するための条例
    ではなく、
  • 既存の公館(歴史資料館部門)の運用を前提として、
    公文書管理法対応を制度化した条例

と読むのが自然である。

その結果、

  • 条例本文に「公文書館」という名称は登場しない
  • 保存・移管の具体像は、規則・指針に委ねられている

という構成になっている。

5.保存期間満了という考え方は、制度の前提にある

兵庫県条例では、

  • 公文書は、あらかじめ保存期間を定めて管理される
  • 保存期間が満了した後に、評価・選別が行われる

という考え方が、制度の前提として置かれている。

実際には、

  • 条例の下位に位置付けられる規則・基準において
  • 保存期間満了時に、一定の文書を
    公館(歴史資料館部門)へ移管する基準

が定められている。

したがって、

兵庫県の制度は、
保存期間満了後評価型の公文書管理構造を採っている

と整理できる。

6.説明文・制度構造から見える重心は「歴史資料」

兵庫県公館(歴史資料館部門)の説明や役割を見ると、

  • 県政の歩み
  • 歴史的価値
  • 文化・社会の記録

といった語が前面に出る。

一方で、

  • 行政判断の過程
  • 意思決定の説明可能性
  • 不正抑止や事前牽制

といった、行政記録管理固有の文脈は、
制度の中心には置かれていない。

この点から、兵庫県の公文書管理は、

行政記録管理というより、
歴史資料保存を軸に構成された制度

と読むことができる。

7.なぜ条例が簡潔に見えるのか

兵庫県の条例が、

  • 条文が少ない
  • 評価主体や確認行為が明示されていない

ように見えるのは、
制度設計上の未熟さというより、

既存の公館運用を前提に、
条例では枠組みのみを定めた

結果と考える方が整合的である。

つまり、

  • 条例で詳細を縛るのではなく
  • 規則・指針・運用に委ねる

という選択がなされている。

8.他自治体が参照する際の注意点

兵庫県の制度は、

  • 公館(歴史資料館部門)が長年担ってきた役割
  • 歴史資料保存を重視してきた背景

を前提として成立している。

そのため、

同様の歴史的背景や制度基盤を持たない自治体が、
仕組みの一部のみを形式的に取り入れることには、
慎重さが求められる。

制度の外形だけを参照すると、
行政記録管理が本来担うべき役割との間に、
ズレが生じるおそれもある。

おわりに

兵庫県の公文書管理条例は、
公文書管理法を踏まえつつ、
既存の公館(歴史資料館部門)の運用を制度に接続する形で整備されたものである。

その結果、制度の重心は、

  • 行政記録の事前的な統制
    ではなく、
  • 保存期間満了後の評価と、歴史資料としての保存・利用

に置かれている。

この構造を正しく理解することが、
兵庫県の制度を評価する際にも、
他自治体が参照する際にも、不可欠である。

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