PDFの領収書、請求書は紙にして保管していますよね。
皆さん!
税務申告のために、領収書や請求書がPDFであっても、紙に印刷して、それで処理・保管していますよね。電子のままで処理・保管する場合には、これまではタイムスタンプ付与や検索機能が必要で、おいそれと手が出なかった企業や個人事業主、フリーランスの方も多いと思います。
令和3年の税制改正はチェックが必要です
令和3年の税制改正では、「申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止されました。」 と紹介されています。それも令和4年1月からと。
ぱっと見ても何を言っているのか、わからないというか、まさかの改正内容なのです。
すなわち、メール添付やインターネットでダウンロードしたような元々電子のPDFファイルなどを印刷して税申告に使う措置は廃止ということです。
まさか、PDFにタイムスタンプを押さねばならない? と慌てた方もおられると思います。
ゲームチェンジ 国税庁からのメッセージ
6月1日から公開されていますJIIMA(公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会)の
Webiner で、財務省 主税局 税制第一課 企画官 中島 格志 氏から次のような説明がありました。
帳簿の電子データを保存する場合は、従来はタイムスタンプなど訂正履歴確認機能や検索機能が必要でしたが、今般、これが緩和しました。(その他の電子帳簿と呼びます)改正の目的は、紙でのハンドリグでは効率が上がらないため、電子保存を基本とし、記帳水準を上げ、経営状況の把握ができるようにすることを優先しましました。
尚、訂正履歴確認機能や検索機能を具備したものについては、優良な電子帳簿として青色申告特別控除に10万円のインセンティブが与えらることになりました。
つまり、保管の主体は、紙から電子に移ったのです。ゲームチェンジです。
電子データを紙に印刷して、それをスキャンしてPDFをつくり、それを検査して、タイムスタンプを付ける、いかにも、余分な手間がかかり、海外との競争には太刀打ちできそうにもありません。
これから、子細については、国税庁のHPに情報が逐次掲示されていくことと思います。
令和4年1月から適用ということで、個人事業主、小規模企業など専門の対応部署を持たない方も暫くは目が離せません。
電子化作業に過度な投資は要注意
電子化作業(スキャニング)とその検査は、意外と時間がかかり工数が掛かるものです。
テレワーク対応で、電子化の推進の検討も進んでいると思いますが、ここは、オリジナルはどうしても紙でした入手できないか。という点を確認し、紙の取扱いを最小限にする見直しをしてはいかがでしょうか。
文書戦士
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