電子文書管理

電子契約 未来予想図

電子契約サービス 百花繚乱

新しい電子契約サービスの提供が次々の始まっている。それぞれ工夫もあり、特徴もある。いろんな会社が競い合ってよりよいサービスになっていくのでしょう。

電子契約 送信側と受信側

電子契約の送信側としては、自社が選びに選んだ一押しの電子契約サービスで取引先に契約を求めるようになっていくのでしょう。受信側として、相手側との力関係で対応が決まってくることでしょう。親子の関係ならば、親のいうこと、受発注ならば、発注側の力が強いのが常ですから、立場が弱い場合は、相手の要求に応じざるを得ないのが実態だと思います。

いろんな相手からいろんな電子契約を求められることでしょう。

契約は、締結して終わりではない

ずいぶんと当たり前のことですが、契約は締結して終わりではなく、そこからが、契約内容を利用するスタートとなります。どうも現状では、締結すること電子契約することに目が行きがちに見えます。ひょっとした電子契約サービスの販売側だけは熱心なのかも知れませんが。民法改正により、民事事件の凡その時効は10年になっておりますので、今日、契約して、明日、契約解除しても、民法で時効になるまで後10年間は電子契約書を保管しておくことが望ましいのです。例えば、10年後に契約を解除した場合は、プラス10年で、20年後まで契約書を保管しておくことが望ましいのです。

電子署名の有効期間は2~3年、タイムスタンプを使おう

電子契約では立会者の電子署名を使用することが多いですが、その場合、その電子署名の有効期間は2~3年です。タイムスタンプを押せば有効期間は10年まで延長できます。

未来予想図

いろんな電子契約サービスを使っていると予想します。

とは言っても電子契約の利用のためには、最低10年の有効期間が必要なので、
・電子契約サービス内でタイムスタンプを押しているものはそれを利用
・電子契約サービスにタイムスタンプが含まれていないものは、外でタイムスタンプを押します。

この契約は、契約解除後、10年間は有効にしておく必要がありますので、

・契約解除時 または、
・前回タイムスタンプを付与してから10年以内に
期間延長のタイムスタンプを押す運用が一般化していることでしょう。

立場の弱い者への配慮のお願い

利用する電子契約については、どうしても親会社、発注側と力の強い方の指定になってしまうことは致し方ないかも知れません。しかしながえら、そうであれば、立場の強い側は、電子契約書にタイムスタンプまで付与して相手側に提供して行ってはどうでしょうか。

文書戦士

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